(商標法施行規則の準用) 第六十四条 商標法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗