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意匠法施行規則 第二条の五 (国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)

第二条の五

国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。

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