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意匠法施行規則 第二条の四 (国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)

第二条の四

国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。

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