条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 33 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年五月十七日法律第三号をいう。以下同じ。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第一条(用語)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第二条(識別番号の表示) →