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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二条 (識別番号の表示)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(識別番号の表示)

第二条

手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。

2手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。

3前二項の規定により識別番号(次条第三項の規定により第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第一条第三項第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。

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(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(準備行為)

第七条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。

3この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定又は第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした第一条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出については、なお従前の例による。

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