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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十五条の三 (指定立替納付者による納付)

平成二年法律第三十号法律
(指定立替納付者による納付)

第十五条の三

特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

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