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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の八 (指定の取消し等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(指定の取消し等)

第三十九条の八

特許庁長官は、法第十五条の三第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。

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