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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の七 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(指定立替納付者の名称等の変更の届出)

第三十九条の七

指定立替納付者は、第三十九条の五第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

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