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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の五 (指定立替納付者の指定の申請)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(指定立替納付者の指定の申請)

第三十九条の五

法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第十五条の三第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。

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