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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の六 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

第三十九条の六

法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。

  1. 名称及び住所並びに事務所の所在地
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 金融機関の店舗の名称

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