(指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還) 第三十九条の九 指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の九を開く ↗