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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十二条 (手数料)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料)

第八十二条

次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

2特許法第百九十五条第四項、第八項、第十一項から第十三項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。

3特例法第十四条から第十五条の三まで(これらの規定を同法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について準用する。

4前項において準用する特例法第十五条第一項の規定による手続に係る申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び手数料の額を記載することによりしなければならない。

5第三項において準用する特例法第十五条第二項の規定による手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

6第三項において準用する特例法第十五条の二第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

7第三項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

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