(取扱手数料の返還)
第八十一条の二
国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。