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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第八十一条 (取扱手数料の金額)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(取扱手数料の金額)

第八十一条

第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「取扱手数料」という。)とする。

2日本語でされた国際出願について、次の各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

  1. 特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者二分の一
  2. 特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者三分の一
  3. 特許法施行令第十条第六号に該当する者四分の一

3日本語でされた国際出願が前項各号に定める者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の国際出願について納付すべき取扱手数料の金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとに取扱手数料の金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。

4前二項の規定により算定した取扱手数料の金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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