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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第二条 (手数料)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(手数料)

第二条

法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。

2法第十八条第二項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。

  1. 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合一件につき十六万円
    2. 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合一件につき十八万六千円
  2. 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者一件につき一万七千円
  3. 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合一件につき三万四千円
    2. 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合一件につき六万九千円

3法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

4法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

5法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

6法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

  1. 法第八条第四項第一号に掲げる場合十万五千円
  2. 法第八条第四項第二号に掲げる場合十六万八千円

7法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

  1. 法第十二条第三項第一号に掲げる場合二万八千円
  2. 法第十二条第三項第二号に掲げる場合四万五千円

8請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)

法附則第二条第一項の政令で定める期間は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあつては、その日からその日の属する年の十二月三十一日までの期間)とする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行後にする国際出願について適用し、この政令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

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