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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第一条 (国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

第一条

特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

2特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

3前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、次条及び附則第三条の規定は、法第四章及び法附則第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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