(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条
国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。