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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十五条 (準用)

昭和五十三年法律第三十号法律
(準用)

第十五条

第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(国際出願に係る手数料の特例に関する経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の二の規定は、第四号施行日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、第四号施行日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

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