条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十六条 (代表者等)

昭和五十三年法律第三十号法律
(代表者等)

第十六条

二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。

2特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。

3代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十六条(代表者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(準用) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 目次 第十七条(手続の補完等の特例) →