第六条
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
- 一願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
- 二発明の名称の記載がないとき。
- 三図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
- 四要約書が含まれていないとき。
- 五
- 六経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第三条第二項、第四条第一項第二号、第七条及び第十条第一項の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法第十条第二項及び第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料(同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
3新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2新国際出願法第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3新国際出願法第十八条第二項の規定は、この法律の施行後にする国際出願及び国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
4新国際出願法第十八条第三項において準用する新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。