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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十条 (手続の補正)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手続の補正)

第三十条

第六条第六号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。

  1. 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。
  2. 提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。
  3. 願書にあつては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあつては、様式第八から様式第十一の二までにより、それぞれ作成されていること。

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