(手続の補正)
第三十条
法第六条第六号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。
- 一出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。
- 二提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。
- 三
法第六条第六号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。