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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十条の二 (意見書の提出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(意見書の提出)

第三十条の二

出願人は、法第六条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。

2前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。

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