(欠落部分の補充の取下げ等)
第二十九条の十
出願人は、前条第三項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。
2前項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
3第一項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
4前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。