条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の九 (国際出願日の認定及びその通知)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願日の認定及びその通知)

第二十九条の九

特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める規定により当該欠落部分の補充又は当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を認定し、又は訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。

  1. 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定による認定又は規則20.5(c)の規定による訂正
  2. 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5の2(b)若しくは20.5の2(d)の規定による認定又は規則20.5の2(c)の規定による訂正

2前項の規定により適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5の2(b)の規定により認定し、又は規則20.5の2(c)の規定により訂正したときは、その誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部は、当該国際出願に含まれないものとみなす。

3特許庁長官は、第一項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。

4前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十九条の九(国際出願日の認定及びその通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の八(欠落部分を記載した箇所の記載等) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第二十九条の十(欠落部分の補充の取下げ等) →