条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の七 (欠落部分の補充等の特例)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(欠落部分の補充等の特例)

第二十九条の七

出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十九条の七(欠落部分の補充等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の六(国際出願の欠落部分の補充等) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第二十九条の八(欠落部分を記載した箇所の記載等) →