(欠落部分の補充等の特例) 第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗