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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十条の三 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

第五十条の三

塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

2所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。

3所定の配列表について法第四条第二項若しくは法第十七条の規定による手続の補完をする場合、第二十九条の二若しくは第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第二十九条の六若しくは第二十九条の七の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明細書等の補充をする場合には、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第十二の二により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

4願書又は様式第十二若しくは様式第十二の二により作成した手続補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。

5所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正等後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

6特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。

7前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。

8第六項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。

9第七項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

10出願人は、所定の配列表を第十七条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

11第六項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出をする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

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