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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十一条 (国際予備審査の請求に伴う補正)

昭和五十三年法律第三十号法律
(国際予備審査の請求に伴う補正)

第十一条

国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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