(答弁書を提出する機会の付与の事由)
第六十一条
法第十三条第二号の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号の一に該当するとき。
- 二
- 三
- 四国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。
2審査官は、法第十三条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。
法第十三条第二号の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
2審査官は、法第十三条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。