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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六十条 (国際予備審査報告に係る発明の区分方法)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査報告に係る発明の区分方法)

第六十条

第十二条第四項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。

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