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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十九条 (請求の範囲の減縮等の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(請求の範囲の減縮等の様式)

第五十九条

第十二条第三項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第二十二の二によりしなければならない。

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