(手数料の追加の納付)
第五十八条
特許庁長官は、法第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。
- 一
- 二追加して納付すべき手数料の金額
- 三国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由
特許庁長官は、法第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。