(国際予備審査報告等の送付) 第五十七条 特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗