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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十七条 (国際予備審査報告等の送付)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査報告等の送付)

第五十七条

特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。

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