(国際予備審査報告の記載事項)
第五十六条
国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
- 一国際出願番号
- 二出願人の氏名又は名称
- 三国際出願日
- 四国際予備審査請求書の受理の年月日
- 五国際予備審査報告を作成した年月日
- 六国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
- 七請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
- 八前号の見解に関連する技術に関する文献
- 九前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。