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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十六条 (国際予備審査報告の記載事項)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査報告の記載事項)

第五十六条

国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。

  1. 国際出願番号
  2. 出願人の氏名又は名称
  3. 国際出願日
  4. 国際予備審査請求書の受理の年月日
  5. 国際予備審査報告を作成した年月日
  6. 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
  7. 請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
  8. 前号の見解に関連する技術に関する文献
  9. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。

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