条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十三条

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令

第三十三条

第七条第三号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(取り下げられたものとみなす旨の決定) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第三十四条 →