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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十条の三 (国際調査機関の見解書の記載事項)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際調査機関の見解書の記載事項)

第四十条の三

国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。

  1. 国際出願番号
  2. 出願人の氏名又は名称
  3. 国際出願日
  4. 国際調査機関の見解書を作成した年月日
  5. 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
  6. 請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
  7. 前号の見解に関連する技術に関する文献
  8. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2審査官は、法第十条第一項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一条の二第一項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第十一条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。

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