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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十一条の二 (国際予備審査の請求期限)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際予備審査の請求期限)

第五十一条の二

第十条第一項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第八条第二項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。

2特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。

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