(国際調査機関の見解書についての答弁)
第五十五条の二
国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第五十一条の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3前項の答弁書は、第六十二条の規定による様式により作成しなければならない。