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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六十二条 (答弁書の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(答弁書の様式)

第六十二条

第十三条及び前条の答弁書は、様式第二十三又は様式第二十三の二により作成しなければならない。

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