条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六十一条の二

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令

第六十一条の二

審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第六十一条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(答弁書を提出する機会の付与の事由) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第六十二条(答弁書の様式) →