(国際予備審査の請求に伴う補正の期間) 第五十五条 法第十一条の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。一国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間二審査官が、法第十三条の規定により期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間三審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗