(手数料の納付)
第五十四条の二
国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。