(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)
第五十四条
特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。
2特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。
2特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。