(国際予備審査の開始の延期の請求) 第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、特許庁長官に対し、第五十一条の二第一項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。2前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗