(国際予備審査請求書の様式等)
第五十三条
国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。
3第一項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。
3第一項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。