(外国語による国際予備審査の請求の言語) 第五十二条の二 法第十条第二項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第十二条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗