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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十二条の二 (外国語による国際予備審査の請求の言語)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(外国語による国際予備審査の請求の言語)

第五十二条の二

第十条第二項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第十二条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。

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