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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十二条 (外国語による国際出願の言語)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(外国語による国際出願の言語)
第十二条
法
第三条第一項
の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。
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