条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十二条 (外国語による国際出願の言語)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(外国語による国際出願の言語)

第十二条

第三条第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十二条(外国語による国際出願の言語)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の四(謄本等の請求) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 目次 第十三条(発明の単一性) →