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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十六条の二 (手数料の一部返還)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料の一部返還)

第三十六条の二

条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。

  1. 次号及び第三号に該当する場合以外の場合一万七千円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
  2. 第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合一万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
  3. 第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに一万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額

2前項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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