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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十八条 (手数料)

昭和五十三年法律第三十号法律
(手数料)

第十八条

第九条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

2次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。

3特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項から第十三項までの規定は第一項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について、同条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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