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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第五十条 (手数料の一部返還)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(手数料の一部返還)

第五十条

国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。

  1. 第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
    1. ロ及びハに該当する場合以外の場合五万七千円(軽減を受ける者にあつては、五万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
    2. 第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合五万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
    3. 第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに五万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
  2. 第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合六万七千円

2前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。

3前二項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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