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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十九条の二 (文献の写しの請求の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(文献の写しの請求の様式)

第四十九条の二

文献の写しの請求は、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。

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