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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十九条の二 (文献の写しの請求の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(文献の写しの請求の様式)
第四十九条の二
文献の写しの請求は、
様式第二十の三
又は
様式第二十の四
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第二十の三
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様式第二十の四
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第83条
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